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借家法では借り手が有利

2011.10.07

よく、テナントとの間で、現在はテナントの収入が安定しないので、相場よりも安い賃料で当初1年だけ契約して、1年後にあらかじめ決められた賃料に引き上げるなどという契約を結ぶ場合がありますが、このような約束事はほとんどの場合、現実には守られることがないと思ったほうがよいのです。1年後、テナントはこう言ってあなたに泣きつきます。「大家さん、当初の見込みと違ってまだ収入が不安定なんですよ。来年は考えますので、この約束は延期させてくださいな」こうなった場合、日本の法律では圧倒的に借り手が有利です。約束違反を理由にテナントの追い出しを図っても、裁判ではなかなか勝てません。保証のない約束はしないことです。テナントは毎月、賃料というお金を払い続けてくれるありかたい存在ではありますが、一方で、一度入居すると日本の法律では借家法という、借り手に有利で、貸し手に厳しい法律があるために、テナントが気に入らなくても、追い出すにあたっては、なかなかやっかいなことになります。

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