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北側隣地境界による斜線制限の解決法

2011.10.07

隣地境界線による斜線制限のうち、一戸建て住宅に大きな関係があるのは、第一種住居専用地域における北側隣地境界による斜線制限である。これは、北側の隣地の日照をできるだけうばわないようにするための制限で、まず、北側隣地境界線に五mの線を立ち上げ、そこから一・二五の勾配の線を引き、この線の外側に建物が突出してはならないというものである。敷地のなかで、建物をあまり北側の隣地境界線に寄せて建てようとすると、この斜線制限にかかってしまう。これを解決するための方法としては、一つは建物を北側の境界線近くに敷地の余裕を取り、やや南側に寄せて建てるという方法、もう一つは、斜線にかかる屋根の部分をけずり取るようなデザインにする方法―などが考えられる。なお、第一種住居専用地域では、建物の高さは一〇mまでと定められているが、一〇mと言えば三階建てとなり、一戸建て住宅では関係ない。

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