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借地権・借家権の譲渡

2011.11.18

原則として賃貸人の承諾が必要である。そして承諾を得ずに譲渡して、第三者に使用、収益をさせると契約が解除されてしまう。しかし、このことは必ずしも望ましいことではない。また、譲受人が使用収益をしても、別段前の賃借人の使用収益と異ならず、賃貸人にとって差はない。そんなときにまで契約解除をみとめることも妥当ではない。このようなことから、この解除は裁判例によってかなり狭められている。そのことをはっきり示した画期的な最高裁の判例は次のようにいっている。

[参考]
古島の賃貸・部屋探し情報一覧
http://suumo.jp/chintai/okinawa/ek_7185_furujima/

井土ヶ谷の賃貸・部屋探し情報一覧
http://suumo.jp/chintai/kanagawa/ek_0095_idogaya/

恋ヶ窪の賃貸・部屋探し情報一覧
http://suumo.jp/chintai/tokyo/ek_0320_koigakubo/

北千住の賃貸・部屋探し情報一覧
http://suumo.jp/chintai/tokyo/ek_0030_kitasenju/

平安通の賃貸・部屋探し情報一覧
http://suumo.jp/chintai/aichi/ek_3225_heiandori/

「賃借人が賃貸人の承諾なく、第三者をして賃借物の使用収益を為さしめた場合においても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては、同条(民法六二一条)の解除権は発生しないものと解するものを相当とする」(昭和二八年九月二五日)。無断譲渡でも、必ずしも契約解除がみとめられるわけではない点は実務上大いに注意を要する。どのような場合に解除権が発生しないのかについては、ここでは詳述できないが、実務上は判例等を参照して偵重な判断が必要である。いずれにしても、右のように解除権が発生しないとされる場合を除いて、解除されてしまうことになるわけである。そこで、賃貸人の承諾を求めることになるが、特約でもないかぎりは承諾する義務はないから、普通は拒絶されるか、承諾料とかハンコ代とかいって承諾のみかえりに多大の金銭を請求されることになる。したがって、譲渡は望めないわけである。しかしそれは妥当でないので、昭和四一年以来、借地法に、承諾に代わる裁判所の許可の制度が設けられているのは周知の通りである。ただし、これは土地に関してであって借家についてはみとめられていない。その理由は定かでないが、家の場合は、使う者による差が大きいこと、および借り手の投下資本回収の必要が大ではないこと、などによるといわれている。右の賃借権についての承諾に代わる許可の制度は、当然、借地借家法にも引き継がれている(一九条)。これがみとめられるのは、借地上の建物を譲渡する場合である。この場合、承諾を求めたのに承諾を与えなかった場合に中止ができるのであるが、承諾に代わる許可が与えられるのは、建物の譲渡を受ける第三者が「賃借権を取得し、又は転借しても借地権設定者に不利となるおそれがない」場合である。裁判所は許可の際、借地条件変史を命じたり、一定の金銭の支払いを許可の条件としたりできることになっている。





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